単眼鏡は危険物?
傍聴するにあたり議会事務局では到底理解ができないような規則で傍聴者をしばる。
質問状第1弾「傍聴券に住所、氏名の記入は必要?」に続き、
質問状第2弾「単眼鏡は 危険物?」
平成28年第3回定例会の日程
第3回定例会が9月7日より10月11日まで開催されます。
今回より決算等審査特別委員会が3分科会に分かれるようになりました。
市政に関心がございましたら私たちと一緒に傍聴しませんか?
仙台市議会の傍聴規則について
仙台市議会議事堂入口には「開かれた議会」を謳った大きなポスターが貼ってある。
しかし、それとは裏腹に傍聴者を傍聴規則によってまるで犯罪者のごとく監視し議会進行になんら妨げにもならない些細なことまでもいちいち制止や注意を与えてくる。
このままでは議会の門を限りなく狭めているように思われてならない。
それによって我々傍聴者は度々不愉快な思いをさせられている。
傍聴活動を始めた当初から改善を求めて抗議しているのだが改善するどころかますます監視が厳しくなってきている状況です。
* 目撃、遭遇事例
①居眠りしている人をたたき起こす
居眠りをしていた70歳前後の男性傍聴者が叩き起こされた。
起こされた本人はびっくりしそして衛士に対し大いに怒った。
「俺を起こすなら先にあいつらを起こせ!」と・・・
眼下には椅子からずり落ちそうになって寝ている議員が・・・
男性はしばらく衛士とやり合っていたが結局外に出された。
②飲食をしないようにと注意する
暇なし口をモグモグしていた高齢の男性に衛士が寄ってきて「飲食しないように!」と注意をした。
しかし男性は何を言われているのか理解ができずにきょとんとした顔をしている。
それもそのはず、モグモグは入れ歯のせいだった。
③携帯電話電源完全OFF
マナーモードの携帯で時間を確認しようと、携帯を開くなり衛士が飛んできて電源を切るように注意される。辞書機能検索もしかり、抗議をしたら外に出るよう言われた。
①②③のどこが議事進行の妨げになる迷惑行為なのか教えてほしい。
その他にもついたてに手をかけるな。物を載せるな。ガムを噛むな。席から立ち上がるな。双眼鏡を使うな。等々、首をかしげたくなるような注意がつぎつぎと飛んでくる。
なぜなのか?と聞けば「規則ですから」と一言で片付けようとする。
もう少し気分良く傍聴できる環境への改善策はないものなのか・・・?
議会傍聴するのに住所氏名は必要?
仙台市議会議長 岡 部 恒 司 殿
仙台市青葉区一番町2丁目11番12号
プレジデント一番町402号(〒980-0811)
小野寺信一法律事務所
TEL 022-267-5432 FAX 022-267-5439
弁護士 小 野 寺 信 一
私は議会ウォッチャー仙台のメンバーの一人です。そのため時々仙台市議会の定例会と委員会を傍聴しておりますが,常々疑問に思うことがあります。
それは傍聴券に傍聴しようとする者の住所及び氏名を記入しなければならないことになっていることです。
仙台市議会傍聴規則(以下同)第5条「傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。2 団体傍聴券には,団体名,人員及び引率者の氏名を記入しなければならない。」の規定に基づいて,このような義務を傍聴人に課しているのでしょうが,この規定そのものに合理性があるのかということです。
私がこの規定に合理性がないと考える理由は以下のとおりです。
1.第11条の傍聴席に入ることができない者との関係
第11条1項1号から4号は傍聴席に入ることができない者を例示し,第5号ではそれらを含め「前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者」は傍聴席に入ることができないと定めていますが,傍聴券への住所・氏名の記載はこの判断に必要な事項ではありません。傍聴券に住所・氏名を記載させなくても,傍聴席に入ろうとする者の行動・態度(外形)によって判断を下すことは可能です。
2.第12条の傍聴人の守るべき事項,第13条のビデオ,映画等の撮影及び録音等の禁止との関係
これらも傍聴人の行動・態度(外形)によって判断を下すことは可能であり,傍聴券に住所・氏名を記載させることは不必要です。
3.裁判所の傍聴との対比
裁判所も第11条~第13条と同趣旨の規則が設け,傍聴券を発行することもありますが,傍聴券を発行する場合であっても傍聴券への住所・氏名の記載は不要です。
裁判所の傍聴にとって必要でないことは,議会の傍聴にとっても必要でないと判断されるべきです。
4.記載された住所による区別との関係
記載された住所によって,傍聴できる人と傍聴できない人を区別しているのであれば,傍聴券への住所・氏名の記載は必要ですが,仙台市に住んでいない人でも自由に傍聴できることからすれば,傍聴券に住所を記載する必要性はその意味でもありません。
5.本人確認との関係
傍聴しようとする者に身分証明書を提示させ,記載が事実かどうかチェックする仕組みになっていない以上(虚偽の住所と虚偽の氏名を書いても傍聴できる以上),本人確認との関係でも傍聴券への住所・氏名の記載は意味がありません。
6.傍聴券の保管と活用
傍聴人の住所・氏名を記載した傍聴券を誰がどこで何年間保管する仕組みになっているか不明ですが,上記のような意味しかない傍聴券は保管する必要性に乏しく,保管中の活用もなされていないはずです。その意味でも傍聴券への住所・氏名の記載は不必要です。
7.他の施設への入場の場合との比較
市役所・図書館等公の施設に入る場合,入るだけであれば住所・氏名を何かに記載することは通常ありません。
議会の傍聴席に入る時だけ傍聴券へ住所・氏名を記載させる理由が不明です。
8.他の議会との比較
資料1~7のように傍聴券への住所・氏名の記載を不要としている議会が多数あります。資料7の白老町議会は「会議の傍聴に関する一切の手続きは,必要としないものとする。」(第4条)と定めています。これは傍聴券への住所・氏名の記載が傍聴の秩序維持にとって必要ではないことを示しています。
以上のように傍聴券への住所・氏名の記載を要求している5条は合理性のない規定です。速やかに5条を削除する方向で仙台市議会傍聴規則の改正を行うべきと考えますがいかがでしょうか。改正しないなら,合理性についてご説明ください。
平成28年7月末日までに文書にてご回答くださいますようお願いいたします。
平成28年第1回定例会日程
2月10日より仙台市市議会第1回定例会が開会されます。
私たちと一緒に議会傍聴しませんか?
仙台市議会 平成28年第1回定例会の日程.xls
25日からの予算等審査特別委員会では平成27年12月6日開業した地下鉄東西線がいかに建設を強行するためのでたらめな需要予測だったかが議論されることでしょう。奥山市長は藤井市長当時建設計画に副市長として関わり、書類に実行の印を押して来た重要人物です。どのような答弁をするのか大変興味深い。

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