「懲罰騒動シリーズ」 4
懲罰動議提出の是非
昨年は 仙台市以外の自治体でもいくつか懲罰動議が出されていたようです。
実際に懲罰動議が提出されても、議長や会派の調整などで終わる場合もありますが、議会に提出、可決させて懲罰を下す事もあったようです。
特に熊本市議会の様子は中継録画で見る限り、懲罰動議を出された議員の発言中に、議場からの不規則発言を議長がその場で取り上げてしまう場面もあり、懲罰を課す以前に考えるべきことがあるように思いました。
仙台市議会の場合、ここまで酷いものではないとは思いますが、特に多数派会派が出した動議の理由については、かなり無理があると感じた市民も少なくないのでは?と思います。
もちろん手続き上は、懲罰動議の提出は可能ですが、この制度の取り扱いは丁寧に慎重に扱わないと、特に議会多数派の提出の場合、もはや いじめか?という様相を呈してしまう危険性があります。
やはり、常に慎重の上にも慎重に、市民の目も意識しながら 議場の中だけの事と考えてしまうなど無いようにお願いしたいです。
また、議会少数派も提出していたのですが、こちらは 提出しても動議は否決すると判っていながら出したのには、それなりの理由はあるでしょうが、かえって結果が悪い方になってしまいました。まさか対抗して動議を出されるとは思わなかったのでしょう。
こういうリスクもあるという事で、今後は、何か別の方策を考えるのでしょうね。
今回の懲罰動議の出し合いについては、一般市民の感覚では 双方ともに疑問符がつくのではないでしょうか?
また、ある議員(委員)が言っていたように、そもそも 懲罰にするほどの案件なのか?というのが一番しっくり来た、とこのシリーズ 3 でも書きましたが、将来、この件を議事録等で見るであろう市民を想像して、この一連の騒動が仙台市議会史上の汚点とならないように、議員のみなさん 今からでも振り返ってみてはいかがでしょう?
(TS)
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